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氏名や本籍の変更は必要?パスポート情報を訂正申請するタイミングと注意点

パスポート情報を訂正申請するときは?

パスポートの有効期間中に、結婚や引っ越しなど、さまざまな理由で個人情報が変わった場合、パスポートは変更するべきか、どのように変更したら良いかなど疑問に感じる方もいるでしょう。また、平成26年に旅券法の一部改正に伴って訂正事項の方法が変わったため、新たな変更の仕方を知らないという方もいるかもしれません。今回は、パスポートの変更が必要なケースと、変更の際に気をつけておくべき注意点をご紹介します。

どんな時に変更が必要?

氏名が変わった、本籍が変わったなど、どういった場合にパスポート情報の変更が必要になるのかについて確認していきましょう。

パスポート情報の変更が必要なケース

結婚や養子縁組等により氏名に変更がある方や本籍地の都道府県に変更がある方、国際結婚等で外国の氏名等を別名として追記または削除する方は、パスポート情報の変更が必要となります。

パスポート情報の変更が不要なケース

同じ都道府県内で本籍を変更した場合は、パスポートに記載された本籍には変更がないので変更は不要です。また、パスポート内には住所の記載はないので、引っ越しをしても同じ都道府県内であれば特に変更の必要はありません。

新婚旅行までにパスポート情報は変更したほうがいい?

結婚式を挙げて(入籍をして)すぐ新婚旅行に旅立つ方は、氏名の変更が間に合わないと慌てるかもしれません。実はパスポート情報を変更していなくても、予約した航空チケットとパスポートの名前が同じであれば海外へ行くことが可能です。そのため、旧姓のパスポートと航空券で新婚旅行の手配をする人も少なくありません。もちろん、時間があれば新たな姓で新婚旅行へ出かけるのが望ましいですが、どうしても間に合わなければ、新婚旅行から帰国後にパスポート情報を変更しましょう。

訂正旅券と記載事項変更旅券制度について

平成26年3月20日以降、旅券法の一部改正に伴い訂正事項の方法が変わりました。従来の訂正旅券は、スタンプとタイプ印字により有効パスポートの記載事項の変更を行えましたが、現在は新規のパスポートを取得しなおすか、記載事項変更旅券を申請する必要があります。

記載事項変更旅券とは、取得したパスポートを一度返納し、記載事項変更前のパスポートと有効期間満了日を同一とした、情報変更後の新しいパスポートのことです。申請に必要な手数料は6,000円です。顔写真の変更が可能で、ICチップにも訂正事項が反映されます。

訂正旅券は無効?

現在お持ちの訂正旅券は引き続き有効ですが、記載事項の変更がICチップおよび機械読み取り部分に反映されていないため、国によっては国際標準外とみなされる可能性があります。パスポートを国籍が含まれた身分証明書として取り扱う外国政府の機関(税関、入国管理局など)によっては、「訂正旅券」の取り扱いがより慎重になる場合もあるので気をつけましょう。

また、出入国時における審査や渡航先での各種手続き等の際にトラブルが起こる可能性が高いと考えられています。そのため、現在訂正旅券をお持ちの方は、有効期間が満了していなくても新規のパスポート(10年または5年)を申請したほうがよいかもしれません。

訂正事項が生じた方、またこれから変更予定のある方は、新規申請もしくは記載事項変更旅券制度を利用して、計画的にパスポート情報の変更を行いましょう。

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