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どんな手続きが必要?離婚したときのパスポートの変更手続きとは

離婚したときのパスポートの変更手続き

1年におよそ20万組以上の夫婦が離婚をすると言われている昨今ですが、もし離婚をした場合、離婚届の提出や世帯主変更届など、役所で多くの手続きが必要となります。条件によりますが、パスポートの記載事項変更手続きも必要になります。平成26年3月20日以降、旅券法の一部改正に伴い「記載事項の訂正」の制度が廃止され、「記載事項変更旅券」という新たな制度による申請になりました。今回は、知っておきたいけれど聞きづらい、離婚後に必要なパスポートの変更手続きについてご紹介します。

離婚後に必要なパスポートの変更手続きは?

離婚をした場合、パスポートの記載事項変更手続きが必要なのは、氏名・本籍・性別・生年月日に変更があった場合だけです。「本籍は変わらないけど、ただ単に居住地が変わった」という場合は、変更手続きは必要ありません。

その際は、パスポートの最終ページにある所持人記入欄に記入していた前の住所を二重線で消し、欄に収まるように新しい住所を記入しておきましょう。

パスポートの変更手続きが必要な場合

先述のとおり、氏名・本籍・性別・生年月日に変更があった場合に限り、パスポートの記載事項変更手続きをする必要があります。離婚をして旧姓へ戻した方、以前の本籍から現在の居住地などへ本籍を移した方は、記載事項変更手続きをしましょう。

新しいパスポートを作る手続き方法

氏名や本籍などに変更があり、期限が有効なパスポートを持っている方は、既存のパスポートを返却し、新たに10年用か5年用のパスポートの発給申請(切替申請)が可能です。

その場合に必要なのは、一般旅券発給申請書・パスポート用の写真・有効なパスポートです。氏名や本籍の都道府県名に変更があった場合は、上記の書類のほかに申請の6カ月以内に発行された戸籍謄本または戸籍抄本の提出が必要となります。諸事情により記載事項や写真が判別できなくなってしまった場合も同様です。

現在持っているパスポートの有効期限を引き継ぐ場合

現在持っているパスポートの有効期限を引き継ぎたい場合は、今あるパスポートを一度返却し、「記載事項変更旅券」の発給申請をしましょう。

その際、記載事項変更用の一般旅券発給申請書・戸籍謄本または戸籍抄本・パスポートの写真・有効なパスポートが必要となります。

「離婚をして、実家(住民登録をしている都道府県とは違う都道府県)にいる間にパスポートの変更手続きを」と考えている方は、居所での申請が可能です。

その際は、上記の必要書類に加えて、居所申請申出書・申請の6カ月以内に発行された住民票・居住証明書または居住宛ての郵便物(公共料金の請求書などが望ましい)も必要となります。

パスポートを変更しないほうがよい例

離婚直後に海外旅行を予定している方は注意が必要です。例えば、結婚しているときに友人との海外旅行を計画して航空券を購入したとします。その後、離婚をしたためパスポートの変更手続きを行い、予定通りのスケジュールで空港に向かったところ、自分だけ出国することができませんでした。

その原因は、航空券とパスポートにあります。パスポートの名前と航空券の名前が一致していなかったため、出国の許可が出なかったのです。このように、購入した航空券の名前に合わせて、パスポートの名前を変更しないほうがよい場合もあります。

離婚後の変更手続きが必要な場合とそうでない場合についておわかりいただけましたでしょうか。また、海外旅行に行くために一致させておかなければいけない、航空券とパスポートの名前についてもあわせてご紹介しました。予期せぬトラブルが起きないように、きちんと把握しておきましょう。

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