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ロイヤリティプログラムとは
当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。
別表第一(第五条第一号関係)
別表第二(第七条第一項、第三項及び第四項関係)
別表第三(第八条第二項関係)
平成18年12月25日
改正 令和2年1月1日
改正 2024年4月1日