海外募集型企画旅行条件書

※ご旅行にお申し込みいただく前に、この旅行条件書・約款と各コースの内容を必ずお読みください。

1. 募集型企画旅行契約

  1. この旅行は、株式会社エアトリ[東京都港区愛宕2-5-1観光庁長官登録旅行業第1872号](以下「当社」といいます)が企画・実施するもので、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます) を締結することになります。
  2. この書面は、旅行業法第12条の4に基づきお客様に交付する取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合は同法第12条の5および当社の旅行業約款募集型企画旅行契約の部第9条第1項の契約書面(以下「契約書面」といいます)の一部として取り扱います。
  3. 旅行契約の内容・条件は、インターネットホームページ・パンフレット類において旅行日程等コース毎の条件を説明したもの(以下総称して「パンフレット等」といいます)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面および当社旅行業約款・募集型企画旅行契約の部によります。
  4. 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2. 旅行のお申込み

  1. 当社所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部又は全部として取り扱います。なお、当社旅行ウェブサイト上でのお申込みおよび一部商品につきましては申込金が全額となる場合がございます。
    申込み時の申込金(お1人様)
    旅行代金の20%以上旅行代金まで(ただし、出発日から起算してさかのぼって61日目以前の場合は旅行代金の20%以内)
  2. 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、申込みの時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間までに申込金の提出がなされないときは、当社はお申込みがなかったものとして取り扱います。なお、お客様が当社旅行ウェブサイト上で、クレジットカード等のキャッシュレスサービス(以下「キャッシュレスサービス」といいます)を利用し決済した場合は、第6項の通信契約による旅行条件が適用されます。また、申込と同時にキャッシュレスサービスを利用し決済した場合の旅行契約は、予約手続き完了ページを表示した時点をもって成立いたします。
  3. 当社旅行ウェブサイト上での申込みは、情報入力画面に所定の事項をご入力いただきます。
  4. お申込みの段階で、ご出発まで一定以上の日数がない場合、お申し込みをお断りする場合があります。また、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社は、お客様の承諾を得て取消待ちとして登録し、予約可能となるよう手配努力し、お待ちいただくことがございます。この場合でも当社は申込金を「お預かり金」として申し受けます。ただし、当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様より取消待ちの解除のお申し出があった場合、又は結果として予約ができなかった場合は、当社は当該お預かり金を全額払い戻します。なお、取消待ちの契約は、当社が予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。

3. 団体・グループの契約について

  1. 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
  3. 当社は契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

4. お申込条件

  1. お申込み時点で18歳未満の方が親権者と同行しない場合は、親権者の同意書の提出が必要です。
  2. 旅行開始時点で15歳未満の方は、親権者または保護者の同行を条件とします。なお、国の法令や施設等の規則により、未成年の方の参加をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  3. ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
  4. 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行申込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の診断書等を提出していただく場合もあります。また、いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、介助の為の同伴者の同行などを条件とさせていただくか、お申し込みをお断りさせていただく場合があります。なお、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
  5. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、可能な範囲内で別途条件にてお受けする場合もあります。また、ご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨のご連絡および当社の承諾が必要となります。
  6. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する方のお申し込みをお断りすることがあります。
  7. 第6項の通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約にしたがって決済できないときは、お申し込みをお断りする場合があります。
  8. お客様が、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
  9. お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
  10. お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
  11. その他当社の業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。

5. 契約の成立時期

旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には次によります。

  1. 店頭販売および訪問販売の場合は、当社が契約の締結を承諾し第2項(1)の申込金を受理した時。
  2. 第2項(2)の電話等による契約の予約の場合は、当社が予約の旨を通知して、当社が定める期間までに第2項(1)の申込金を受理した時。
  3. 第6項(1)の通信契約によって契約を成立させる場合は、第6項(3)の定めにより契約が成立します。

6. 通信契約による旅行条件

  1. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
  2. 通信契約のお申込みに際し、お客様の「カード名」「会員番号」「有効期限」に加えて、お申し込みをされる旅行サービスの「内容」「出発日」その他当社所定の事項等を当社にお申し出いただきます。
  3. 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をE-メール、FAX、留守番電話等の電子承諾通知で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
  4. 通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申出のあった日となります。
  5. 提示されたカードが無効である場合はお申し込みをお断りいたします。当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である又は無効になり、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断り又は旅行契約を解除することがあります。

7. 契約書面と確定書面(最終日程表)のお渡し

  1. 当社は旅行契約後速やかにお客様に、旅行の日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は当社プライバシーポリシーページ、パンフレット、本旅行条件書などにより構成されます。
  2. 本項(1)の契約書面を補完する書面として、確定した旅行日程、主要な運送機関の名称および宿泊ホテル名等に関する確定情報を記載した確定書面(最終日程表)を、遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算して7日目以降に申込みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付いたします。

8. 旅行代金のお支払い

  1. 旅行契約成立後、旅行代金は当社が指定する期日までに旅行代金全額をお支払いいただきます。 お申込プランによっては、出発日に関わらずご予約時にご旅行代金全額をお支払いただく場合がございます。
  2. 基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。

9. お支払い対象旅行代金および追加・割引代金

  1. お支払い対象旅行代金とは、「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額から、「割引代金として表示した金額」を差し引きした金額をいいます。この合計金額が、申込金・取消料・違約料・変更保証金の額を計算する際の基準となります。
  2. 追加代金とは、航空会社・便の選択、航空機等の等級の選択、宿泊施設指定の選択、延泊・1人部屋追加代金、その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもので、基本旅行代金に追加する旅行代金をいいます。
  3. 割引代金とは、パンフレット等で「○○割引代金」と称するものをいいます。(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます)
  4. 参加されるお客様は旅行開始日当日を基準に、満12歳以上の方は大人代金、満2歳以上12歳未満の方は小児代金が適用となります。ただし、コースによって小児代金を設定していない場合がございます。この場合大人代金が適用となります。また、コースによっては幼児代金・乳幼児代金等の設定がございます。ただし、1歳のお子様がご参加で旅行中に2歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗日のご年齢でのお申込となります。

10. 旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した次に掲げるものが含まれます。

  1. 利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。パンフレット等で特に表示のないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します)
  2. 航空会社が賦課する燃油サーチャージ(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられる付加運賃。旅行契約成立後に増額または減額・廃止された場合も追加徴収及び返金はいたしません)
  3. 宿泊料金および税・サービス料金(パンフレット等に特に記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
  4. 食事の料金および税・サービス料金(航空機の機内食は除く)
  5. 送迎バス等の料金
  6. 観光に伴うバス料金・入場料・ガイド料金等
  7. 航空会社の定める無料手荷物許容量以内の手荷物運搬料金(ご利用航空会社および、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社へお尋ねください。また、航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合もございます)
  8. 添乗員が同行するコースの添乗員経費等なお、上記費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

11. 旅行代金に含まれないもの

上記第10項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  1. 日本国内および渡航先国・経由国の公的機関の定める空港税、空港施設の使用料、空港施設における保安サービスその他のサービスに係る料金等
  2. 各運送機関により設定される手荷物運搬料金および、有料の機内食や飲み物代金等
  3. 超過手荷物料金(各運送機関規定の重量、容量、個数を超える分について)
  4. 渡航手続諸費用(旅券印紙代、証紙代、査証料、予防接種料金および渡航手続取扱料金)
  5. 各国の現地で直接徴収される宿泊等の税金・諸税、およびリゾートフィー等、宿泊機関が独自に課金する追加費用(渡航先の国によっては、旅行代金に含まれている場合があります)
  6. コースに含まれない交通費、航空機の機内サービス料金、飲物代、クリーニング代、電報・電話料、ホテルのルームボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
  7. ご希望者のみご参加するオプショナルプラン・オプショナルツアーの料金(別途料金のプラン)
  8. ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費等
  9. 傷害、疾病に関する治療費や傷害・疾病保険料
  10. 特別な配慮・処置に要した費用

12. 旅行契約内容の変更

  1. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
  2. 当社は、お客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込の旅行を取消の上改めて変更後の出発日の旅行にお申込頂きます。
  3. 当社は、お客様の希望による旅行内容の変更はお受けしておりません。お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合は、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった航空運賃との差額をご負担いただく場合があります。(例えば、帰路の航空便を利用されない場合は、往路に適用となる普通運賃と当旅行に利用予定だった特別運賃との差額を負担いただく場合があります)

13. 旅行代金額の変更

  1. 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
  2. 本項(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
  3. 当社は、第12項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
  4. 運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。

14. お客様の交替

  1. お客様は予め当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。その際、お客様1人当たり1万円(消費税別)の手数料および交替に要する実費をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。なお当社は運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、お客様の交替をお断りすることがあります。

15. 旅行契約の解除・払い戻し

【旅行開始前】

① お客様の解除権
  1. お客様はいつでも以下に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた営業所当社の営業時間内にお受けします。(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います)
  2. 当社の責任とならない各種ローンの取扱手続上およびその他渡航手続き上の事由に基づき旅行契約解除の場合も以下に定める取消料の対象となります。
  3. お客様は、次に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。
    1. a. 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項表左欄に揚げるものその他の重要なものであるときに限ります。
    2. b. 第13項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
    3. c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    4. d. 当社が旅行者に対し、第7項(2)の期日までに最終日程表をお渡ししなかったとき。
    5. e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
② 当社の解除
  1. お客様が第8項の期日までに旅行代金の支払いがないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、当社に対し、以下に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
  2. 次の項目に該当する場合、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
    1. a. お客様が当社のあらかじめ明示した必要な手続書類等の所持、性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    2. b. お客様が第4項の(8)から(10)までのいずれかに該当することが判明したとき。
    3. c. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
    4. d. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
    5. e. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    6. f. お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
    7. g. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    8. h. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    9. i. 日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が出されたとき。ただし、十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合にお客様が旅行を解除する場合は、所定の取消料が必要となります。
    10. j. チャーター便を利用する場合において、航空会社による関係国政府の許認可の取得ができないことにより運送サービスが中止されたとき。
  3. 当社は本項(1)②のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。

【旅行開始後】

① お客様の解除・払い戻し
  1. お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
  2. お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、お客様は旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち不可能になった旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
② 当社の解除・払い戻し
  1. 当社は、次に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約の全部または一部を解除することがあります。
    1. a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
    2. b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. c. お客様が第4項の(8)から(10)までのいずれかに該当することが判明したとき。
    4. d. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
  2. 当社が本項(2)の②のア)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から、当該旅行サービスに対して取消料、・違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
  3. 本項(2)の②のアのa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
【取消料一覧】

A.日本発着時に航空機を利用する場合および日本国外を発着地とする場合の取消料(以下のB、C、Dに該当する場合を除く)

旅行契約の解除日 特定日に開始する旅行(注1) 特定日以外に開始する旅行
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前以降~31日前まで 旅行代金の10% 無料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降~3日前まで 旅行代金の20%
2日前(前々日)~当日(旅行開始前) 旅行代金の50%
旅行開始後(注2)の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
  • (注1)特定日とは、旅行開始日が4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日まで、12月20日から1月7日までをいいます。
  • (注2)旅行開始後とは、当社特別補償規程第二条3項の「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

B.航空会社の個人向け正規割引運賃等(LCCを含む)を利用する場合の取消料(注3)(以下のC、Dに該当する場合を除く)

旅行契約の解除日 特定日に開始する旅行(注1) 特定日以外に開始する旅行
旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く) 旅行契約解除時の航空券取消料等の額
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前以降~31日前まで 旅行代金の10%または旅行契約解除時の航空券取消料等のいずれか大きい額 旅行契約解除時の航空券取消料等の額
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降~3日前まで 旅行代金の20%または旅行契約解除時の航空券取消料等のいずれか大きい額
旅行開始日の2日前(前々日)~当日(旅行開始前) 旅行代金の50%または旅行契約解除時の航空券取消料等のいずれか大きい額
旅行開始後(注2)の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
  • (注1)特定日とは、旅行開始日が4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日まで、12月20日から1月7日までをいいます。
  • (注2) 旅行開始後とは、当社特別補償規程第二条3項の「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
  • (注3)日本発着時に、航空会社の個人向け正規割引運賃等(LCCを含む)を利用する場合で、パンフレット等に当該航空券が利用されること、航空会社の名称、利用する運賃の種別および航空券取消料等の合計額を明示した際、出発日にかかわらず適用。航空券取消料の額が旅行契約解除時の取消料となる場合に、航空券の運賃種別の確認を希望されるお客様は、お申し出ください。当該航空券の取消条件は、各航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。

C.貸切航空機(チャーター機)を利用する場合の取消料

旅行契約の解除日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日前以降~31日前まで 旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降~21日前まで 旅行代金の50%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前以降~4日前まで 旅行代金の80%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日前以降~または無連絡不参加 旅行代金の100%

D.日本国出入国時に船舶を利用する場合の取消料

パンフレット等に明示する当該船舶にかかわる取消料規定によります。

16. 旅行代金の払い戻しの時期

  1. 当社は、第13項(1)(3)(5)の規定により旅行代金が減額された場合または、15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
  2. 本項(1)の規定は、第18項または第20項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

17. 添乗員

  1. 添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示いたします。
  2. 添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
  3. 添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示いたします。
  4. 添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。また労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得いたします。
  5. 本項(1)の規定に関わらず、当社の関与し得ない事由による日程変更が生じ、かつ旅程管理上やむを得ない場合においては、一部添乗員が同行しない区間が発生することがございます。

18. 当社の責任

  1. 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
  4. 航空運送約款または航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。

19. 特別補償

  1. 当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として2500万円、入院見舞金として入院日数により4~40万円、通院見舞金として通院日数(3日以上)により2~10万円、携行品にかかる損害補償金は、15万円をもって限度として支払います。(補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします)ただし、現金、クレジットカード、パスポート、その他当社約款特別補償規程第18条2項に定めるものは補償対象品に含まれません。
  2. 契約書面において、当社の手配による旅行サービス提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
  3. 当社が、本項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金が当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。
  4. お客様が募集型企画旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハングライダー、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金および見舞金を支払いません。
  5. 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施するオプショナルツアーについては、主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。

20. お客様の責任

  1. お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。
  2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

21. 旅程保証

  1. 当社は、次表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(ただし、次の①②③を除く)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
  2. 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
    • 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
    • 戦乱
    • 暴動
    • 官公署の命令
    • 欠航、不通、休業等、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
    • 遅延、運送スケジュールの変更等、当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    • 旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
  3. 第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
  4. パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
  5. 本項(1)の規定にかかわらず、当社が一つの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に当社の定める率(15%)を乗じて得た額を上限とします。また、旅行者1名に対して、一つの旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
  6. 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第18項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
  7. 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の支払い必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
【1】契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5 3.0
【2】契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地変更 1.0 2.0
【3】契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
【4】契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0 2.0
【5】契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
【6】契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 1.0 2.0
【7】契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0 2.0
【8】契約書面に記載した宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
【9】前各号に揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
  • 注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
  • 注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
  • 注3:【3】または【4】に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
  • 注4:【4】に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
  • 注5:【4】または【7】若しくは【8】に揚げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等または一泊につき一件として取り扱います。
  • 注6:【9】に揚げる変更については、【1】号から【8】までの率を適用せず、【9】によります。
  • 注7: 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。

22. オプショナルツアー又は情報提供

  1. 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が企画・実施するオプショナルツアーの第19項の適用については、当社は、主たる企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社企画・実施のオプショナルツアーは、パンフレット等で明示します。
  2. オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第19項で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ・パンフレット等又は確定書面にて記載した場合を除きます)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任およびお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めおよび現地法令に拠ります。
  3. 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第19項の特別補償規程は適用します(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット等又は確定書面にて記載した場合を除きます)が、それ以外の責任を負いません。

23. 渡航手続、旅券・査証(ビザ)について

  1. 現在お持ちの旅券(パスポート)が今回の旅行に有効かどうかの確認、ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可および各種証明書の取得等の渡航確認手続きは、お客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行う場合があります。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。
  2. 渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。パンフレット等にて必要な条件等の内容をご確認ください。
  3. 査証の取得に必要な日数は、渡航先国の公館によって異なり、またお客様によっても異なる場合があります。直ちに渡航先国の公館に査証手続についてご相談下さい。
  4. 日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館および入国管理事務所等にお問合せの上、有効な旅券(パスポート)・査証・再入国許可等の確認および手続きをお済ませください。

24. 海外危険情報について

  1. 渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。危険情報の発出のいかんに関らず、渡航先(国または地域)の治安・社会情勢等については、「外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/」等で、必ずお客様ご自身で渡航先の安全対策のための情報をご確認ください。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登録をお勧めします。

25. 保険衛生について

  1. 渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp/ 」にてご確認ください。厚生労働省検疫所ホームページでは、「海外渡航者のための感染症情報」として、海外渡航者が渡航先で感染症にかからないために、渡航者向けに国別、地域別で見る感染症情報、海外渡航と予防接種、病気予防等の記載がされています。ご出発前の早い機会に、お客様ご自身で旅行先の衛生状況についてご確認ください。

26. 海外旅行保険への加入

  1. 旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。
  2. 事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難であり、また、加害者から賠償が得られた場合であっても、我が国に比較して必ずしも十分なものとは言えないことがあるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。

27. 事故等のお申出について

  1. 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)

28. 旅行条件・旅行代金の基準日

  1. この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該パンフレット等に明示した日となります。

29. 個人情報の取扱いについて

  1. 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書(申込みフォーム)に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みの旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等についてはパンフレット類またはインターネットホームページ記載の日程表および別途契約書面に記載した日までにご案内する確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配およびそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内、それら運送・宿泊機関等、保険会社、官公署、土産品店等に対し、お客様の氏名、生年月日およびパスポート番号等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
  2. また、当社のプライバシーポリシーおよび個人情報を提供する第三者が外国にある場合の当該提供先における個人情報の保護に関する情報については、当社プライバシーポリシーページ(https://www.airtrip.co.jp/privacy/)をご参照ください。
  3. このほか、当社では以下の目的でお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
    1. 当社および当社と提携する企業の商品、サービス、キャンペーン、各種イベントやセミナー等のご案内
    2. 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
    3. アンケートのお願い
    4. 特典サービスの提供
    5. 将来、よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析
    6. 統計資料の作成
  4. 当社は、旅行中に傷病があった場合等の緊急の場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
  5. 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号およびメールアドレス等の、本項(1)と同様の利用目的の達成に必要な範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。また、当社グループ企業は、当社と同様の利用目的に準じて、お客様の個人情報を利用させていただきます。当社グループ企業の名称等については、当社プライバシーポリシーページ(https://www.airtrip.co.jp/privacy/)をご参照ください。

30. その他

  1. お客様が個人的な案内・買物等をコンダクター・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
  2. お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
  3. 当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産物店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。また、税関手続きの状況、航空機の遅延などによる乗継時間の短縮などの理由により免税手続きが出来ないことがありますが、その場合でも当社はその責任を負いません。
  4. 日本国内の空港から日本国外へ発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限り当該区間は募集型企画旅行の範囲に含まれません。
  5. 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレット等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
  6. 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  7. 子供代金および幼児代金は、各コースによって規定が異なります。
  8. パンフレット等に特に記載のある場合を除き、原則として航空会社による座席配分ならびに座席指定を承ることはできません。
  9. 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合、同サービスに関するお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何に関らず責任を負いません。
  10. 旅行契約の申込み時に申告(ご記入・ご入力)されるお客様のローマ字氏名は、ご旅行時に使用されるパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りでお願いいたします。(旧姓から新姓への追記訂正されている場合等は、訂正後の氏名でお知らせください。)お客様の氏名が誤ってお申込みされた場合には、航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡および変更手数料等が必要となります。運送・宿泊機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除される場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
  11. 当社では、お客様のご都合による取消の場合やその他返金が生じ、金融機関のお客様の口座へお振込する場合の取扱手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。
  12. この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。また、この条件書との間で齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行契約約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、https://www.airtrip.jp/kiyaku/)からもご覧になれます。

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株式会社エアトリ (観光庁長官登録旅行業第1872号)
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F
新橋営業所
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本規約は、日本標準時間2026年6月2日より有効とします。

改訂日:2026年6月2日(法務確認済み)