ご旅行にお申し込みいただく前に、この旅行条件書・約款と各コースの内容を必ずお読みください。
当社所定の旅行申込書(以下「申込書」)に所定の事項を記入の上、次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部又は全部として取り扱います。
申込み時の申込金(お1人様) |
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旅行代金の20%以上旅行代金まで |
上記費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
上記第10項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
お客様は予め当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。その際、お客様1人当たり1万円の手数料および交替に要する実費をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお当社は運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、お客様の交替をお断りすることがあります。
お客様はいつでも以下に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた当社らの営業時間内とします。(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社らの営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。)
旅行契約の取消日 | 特定日に開始する旅行<注1> | 特定日以外に開始する旅行 |
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前以降~31日前まで | 旅行代金の10% | 無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降~3日前まで | 旅行代金の20% | |
2日前(前々日)~当日(旅行開始前) | 旅行代金の50% | |
旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
<注1>4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7
旅行契約の取消日 | 取消料 |
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旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く) | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前以降~31日前まで 但し、特定:4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に開始する旅行の場合 |
旅行代金の10%または旅行契約解除時の航空券取消料等のいずれか大きい額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降~3日前まで | 旅行代金の20%または旅行契約解除時の航空券取消料等のいずれか大きい額 |
旅行開始日の2日前(前々日)~当日(旅行開始前) | 旅行代金の50%または旅行契約解除時の航空券取消料等のいずれか大きい額 |
旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
<注2>日本発着時に、LCCを含む航空会社が個人向けに販売する航空券と同一条件の正規割引航空券 (PEX運賃等)を利用する場合で、パンフレット等に当該航空券が利用されること、航空会社の名称、利用する運賃の種別および航空券取消料等の合計額を明示した際、出発日にかかわらず適用されます。
航空券取消料の額が旅行契約解除時の取消料となる場合に、航空券の運賃種別の確認を希望されるお客様は、お申し出ください。当該航空券の取消条件は、各航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。
旅行契約の取消日 | 取消料 |
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日前以降~31日前まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降~21日前まで | 旅行代金の50% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前以降~4日前まで | 旅行代金の80% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日前以降~または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
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旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1、契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2、契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地変更 | 1.0 | 2.0 |
3、契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4、契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5、契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6、契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7、契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8、契約書面に記載した宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9、前各号に揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注3:第3号または第4号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注4:第4号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5:第4号または第7号若しくは第8号に揚げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等または一泊につき一件として取り扱います。 注6:第9号に揚げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 |
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可および各種証明書の取得等の渡航確認手続きは、お客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行を行う場合があります。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。
日本国外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館及び入国管理事務所等にお問合せの上、旅券残存有効期間・査証・再入国許可等の確認及び手続きをお済ませ下さい。
渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。
外務省の「海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/ 」「海外安全相談センター TEL:03-3580-3311」でもご確認いただけます。
渡航先の衛生状況については、
「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp/ 」にてご確認ください。
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをおすすめします。海外旅行保険については当社係員にお問合せください。
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該パンフレット等に明示した日となります。