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知らないと怖い!パスポートの処分方法と紛失してしまった場合の対処法

パスポートは国が発行する国際的身分証明書です。外務省のホームページには「パスポートは国の公文書であり、その所有者は国にあり、名義人にはこれを所持し、法律の範囲内での使用が認められる」と記載されているので、正式にはパスポートは個人の持ち物ではなく、国の所有物なのです。今回は、パスポートが不要になったとき、どのように処分すればいいのかについてご紹介します。

不要なパスポートは国に返納する

法律上は、パスポートの有効期限が切れたあとやパスポートを切り替え申請する際、国に返納する義務があります。更新をせず、期限が切れてしまったパスポートはパスポートセンターなどで処分してもらいましょう。

古いパスポートが今後必要になることがある方や記念にとっておきたいという方は、更新を終えた古いパスポートに「VOID」というスタンプが押してもらうか、穴を開けてもらうと「国への返済義務を果たしました」という意味になるので保存することも処分することもできます。

パスポートの処分方法

パスポートは個人情報がたくさん記載されているため、自分で処分する場合は不用意に可燃物のごみとして捨てていいものか悩むかと思われます。自宅で処分する場合は、シュレッダーにかけるか、ハサミで徹底的に切り刻むなどして処分しましょう。どうしても心配な方は、写真のページだけ焼却処分するという方法もあります。

パスポートを捨ててしまったときの対処法

期限切れのパスポートを破棄・紛失した場合

旅券法第19条によると、執行した旅券は返却するか、消印をうけて保有するかのどちらかになります。つまり、返納もせず消印もうけずに期限が切れたパスポートを捨ててしまうと旅券法違反になるのです。

では、消印をうけていないパスポートを捨ててしまった場合、罪に問われるのでしょうか。悪用されるなどの被害がなければ、申請者が古いパスポートを捨ててしまっても特に罰せられることはありません。注意程度でおとがめなしというのが現状ですが、期限切れのパスポートと侮らずにきちんと管理しましょう。

再度パスポートをつくる場合

パスポートを紛失したため新たに申請するときは、新規申請と同じ扱いになります。申請時に古いパスポートのことを聞かれたら、「期限が切れたのでシュレッダーで処分しました」と答えても構いませんし、間違えて捨ててしまったときも正直に伝えましょう。場合によっては紛失届を提出するように言われるかもしれませんが、パスポートセンターに書類が置いてあるので係の人に従い記載して提出すれば大丈夫です。

なお、引っ越しの際などに自分のミスで紛失した、またはシュレッダーなどで破棄した場合、警察への紛失届は必要ありません。

有効期限内のパスポートを紛失してしまった場合

パスポートは同じものを再発行することはできません。「1回限りの使い切り」であり、ひとり一冊しか持つことができないので、まずパスポートセンターに紛失届を提出しましょう。なくしたパスポートを無効にしてから、新規パスポートの発行ができるようになります。

この手続きは同時にすることもでき、身分証の提示などは重複していても問題ありません。ただし、一度パスポートセンターに紛失届を提出すると、紛失したはずのパスポートが後日見つかっても使うことはできませんので注意が必要です。紛失してしまったパスポートの有効期限にかかわらず、新規の申請と同じ料金がかかるので、期日に余裕のある方はしっかり探してみてください。

盗難などによる紛失で少しでも悪用される可能性がある場合は、近くの交番に紛失届を提出し紛失届管理番号を発行してもらいましょう。証明書を持ってパスポートセンターに行くと、スムーズに手続きをすることができます。また、紛失届を提出すれば他の警察署に落とし物などでパスポートが届けられていないかを調べてもらうことも可能です。

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