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いま話題の国際観光旅客税、知ってる!?

今話題の国際観光旅客税について、説明します!国際観光旅客税は2019年1月7日以降の出国に課される税で、通称「出国税」とも呼ばれます。

国際観光旅客税ってなに?

出国税とも言われる「国際観光旅客税」

日本から船や航空機を使って出国する際に、一回にひとり1,000円の国際観光旅客税が航空運賃などに加算されます。
国際観光旅客税法案は2018年に可決され、2019年1月7日以降の出国から適用されます。

課税されるのは誰?

日本を出国するすべての人が対象!

国際観光旅客税は、日本国民のみではなく海外からの旅行者等も含む「日本を出国する人」すべてが対象となります。
日本からの出国に課税されるため、入国やトランジットでの立ち寄りには徴収されません。

課税対象外の人っているの?

国際観光旅客税には、一部徴収対象外の人がいます。
たとえば

  • 船舶や航空機の乗員
  • 乗り継ぎで日本に来る人(滞在時間が24時間以内に出国する場合)
  • 2歳未満の幼児
  • 天候などの理由で日本に緊急着陸した、または一度出国したが天候などの理由により日本に戻ってきた人

などです。

なぜ国際観光旅客税を徴収するの?

観光先進国を目指し、旅行を快適にする観光整備に利用するため

日本に来訪した観光客のより快適な旅行や観光情報の収集を可能にするため、色々な基盤を整備する必要があります。2020年の東京での五輪開催を目処に、増加予定が見込まれる観光客への対策コストとして出国税は利用される予定のようです。

他国にも国際観光旅客税ってある?

国際観光旅客税とは、日本での呼称ですが同じような形で徴収される税は他国にもあります。
諸々の条件や金額の違いはあるものの、アメリカ(ESTAとして)・韓国・オーストラリア・イギリスなど多くの国が出国税を徴収しています。
空港利用税と同じように、航空券などの金額に含まれることが多いようです。

▼こちらもチェック
出国税とは?主な観光地の出国税まとめ

課税のタイミングは?

航空券の発券日に注意しましょう!

国際観光旅客税は2019年1月7日以降の出国に適用されます。
ただし、1月6日以前に発券された航空券の場合、 1月7日以降に日本を出国する場合でも国際観光旅客税は課税されません。つまり1月7日以降の海外旅行を計画されている方は、1月6日までの発券をすませれば国際観光旅客税分の1,000円お得になります。
※ただし、チケットの種類によって一部例外もあるため要確認です

店舗にいけない方は、OTA(Online Travel Agent、オンライン旅行会社)を使って航空券を購入し、クレジットカード決裁をすればすぐに発券が可能ですよ。

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