パラオ旅行

日本からパラオへ!出入国とビザに関するアレコレ

パラオに入国・短期滞在する場合は基本的にビザが不要です。滞在許可証や帰りの航空券、有効期間が滞在日数+期間6カ月以上のパスポートなどが求められます。ただし、各州が定めた許可証を発行したり、利用料を支払ったりという手続きが必要なことを覚えておきましょう。

いざ、パラオへ!空港での手続きポイント

成田から約5時間という好アクセスから、日本人旅行者にも大人気なリゾート「パラオ」。しかし、いくら身近なリゾート地とはいえ、外国であることに変わりはありません。パラオに滞在するにはどのような手続きが必要なのでしょうか?今回は、滞在や入国にまつわる諸手続きについてまとめています。

パラオに入るにはビザではなく滞在許可証が必要

パラオに入国するには、基本的にビザではなく滞在許可証(「Entry Permit」)が必要になります。この滞在許可証がビザの代わりになっていると考えてよいでしょう。

滞在許可証は、観光や知人を訪ねるといった目的で滞在日数が90日を超えない範囲であれば、事前手続きなしで簡単に取得できます。

具体的には、飛行機の中などで外国人カードに必要事項を記載し、空港に到着したら入国審査官へ旅券とともに提示するという流れです。提示後は、30日間有効な滞在許可証が発行され、これは延長申請一回につき30日ずつ、最大90日まで延長可能です。

なお、延長申請には手数料として1回あたり50USドルが必要です。また、観光・知人訪問以外の滞在の場合は、入国に際し帰りの航空券が必要です。これを所持していない場合、入国を拒否されることになるので、この点にも注意しておきたいところですね。

30日以内の旅行なら滞在許可証は不要

例えば5泊6日のハネムーンや2週間程度のバカンスでパラオを利用する場合、基本的に滞在許可証は不要です。ただし、滞在日数+6カ月間以上の有効期限があるパスポートと、帰路や次の目的地への航空券を所持している必要があります。

たとえば、まとまった休みがとれたのでパラオで10日程度のバカンスを楽しもうという場合、パスポート期限が130日以上残っていることと、帰りの航空券があれば問題なく入国・滞在できるということです。

しかし、パラオはいくつかの島によって成り立つため、島ごとに税関で手続きが必要になることは覚えておきましょう。

パラオ国内にも許可証が必要な場所がある

入国や短期滞在に関してはさほど手間がいらないパラオですが、パラオ国内は場所によって許可証が必要な場所があるのです。その場所をまとめると、以下のようになります。

ロックアイランド

ロックアイランドを訪れる場合、ロックアイランド許可証が必要です。コロール州が発行する許可証で、費用は1人50USドル。期間は10日間となります。なお、6歳未満は許可証が不要です。

ジェリーフィッシュレイク

こちらもロックアイランドと同様の許可証が必要で、費用は1人100USドル、有効期間は10日間です。ロックアイランド同様に、6歳未満の児童は許可証が必要ありません。

フィッシングライセンス

釣りを楽しみたい方は、別途専用のライセンスが必要となります。これはフィッシングライセンスと呼ばれ、費用は1人20USドル、有効期間は1カ月です。

各種ダイビング・シュノーケリング・釣りなど

コロール州以外でも観光やダイビング・シュノーケリング・釣りには別途それぞれの州が発行する許可証が必要なことがあります。また、許可証ではなく現金の支払いのみという場合も。

入国と滞在は容易だが許可証や手数料に注意!

パラオは日本国籍があれば、入国や滞在はかなり手軽にできる国といえるでしょう。まさに短期旅行に適した国です。ただし、その豊かな自然を楽しむ場合にはその都度手数料や許可証が必要となる場合があります。

※本記事は2016年11月時点の情報です

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更新日:2025/07/07

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